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千葉地方裁判所松戸支部 昭和49年(ヨ)74号 決定

債権者 東京自働機械製作所労働組合

中央執行委員長 野々田栄三

右代理人弁護士 高橋勲

同 田村徹

同 高橋高子

同 後藤裕造

同 白井幸男

債務者 株式会社東京自働機械製作所

右代表者代表取締役 佐藤保寿

右代理人弁護士 浅岡省吾

同 荻原静夫

右当事者間の昭和四九年(ヨ)第七四号団体交渉拒否禁止仮処分申請事件につき、債権者の申請を相当と認めつぎのとおり決定する。

主文

債務者は、債権者が債務者に対し、昭和四九年五月一六日に申入れた一時金支給を交渉事項とする団体交渉に応じなければならない。

(裁判官 七沢章)

〈以下省略〉

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